離婚は役所に離婚届を提出して、受理されれば成立することになります。
離婚届を書いて相手に渡したものの、後になって気が変わり、「離婚したくない」と思った時は、役所に対して離婚届を受理しないよう申し出をしておくことができます。これを【離婚届不受理申出】制度といいます。
役所に行き、所定の用紙に記入、押印して提出しておけば、役所に離婚届が提出されたとしても離婚は成立しません。
なお、離婚届不受理申出の有効期間は6ヶ月ですので、その都度、申出をしなければなりません。
また、離婚届不受理申出した後に、「やっぱり離婚することにした」という場合には、不受理申出の取下げ書を提出します。
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