当事者間で協議離婚の話し合いがまとまらず、家庭裁判所の調停でも話がまとまらない場合、家庭裁判所に訴訟を提起することとなります。
    裁判で離婚する場合としては、以下のようなものが挙げられます。
    ・相手方が調停での離婚に合意しない場合
・夫婦間で離婚の合意はあっても、財産分与や子の監護の問題などで、両者の意見が合わない場合
・夫婦間で離婚の合意はあっても、相手方の主張する離婚原因には納得できず、自らの主張する離婚原因によって離婚を求める場合
民法は、次の5つの項目を離婚原因として定めています。
     ①配偶者に不貞な行為があったとき
     ②配偶者から悪意で遺棄されたとき(※1)
     ③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
     ④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
     ⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(※2)
    
    ※1 「悪意の遺棄」とは、例えば、生活費を渡さなかったり、勝手に家を出て一人でアパートに住む、などです。
    ※2 調停、訴訟の中で一番多く主張される離婚原因です。具体例としては暴力、ギャンブル、性交不能、親族との不和、長期間の別居などです。
なお、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復見込みのない強度の精神病といった事由が認められたからといって、必ず離婚ができるものではないので注意が必要です。
裁判所は、上記の事由の他、一切の事情を考慮して、結婚生活の継続が望ましいと判断する場合には、離婚を認めないといった判断をすることができます。
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