Q15  ギャンブル好きで借金!は離婚原因になる?

程度の問題はありますが、一般的に借金などは離婚原因になり得ます。ギャンブル好き、遊び好きなども離婚原因になり得ます。

 

話し合いで解決できれば良いのですが、話し合いではどうしても解決できない場合、最後の方法である裁判手続きを利用するしかありません。

 

 

しかし、浪費癖を理由に裁判をしたとしても、離婚が認められるケースは少なく、その理由として、相手の浪費というのは法律上の離婚事由である法定離婚原因に該当していないからです。

 

このようなケースは、相手の浪費がきっかけとなり法定離婚原因の「婚姻が継続し難い重大な事由」が生じたとして裁判をすることになります。

 

 

事情次第では、浪費がきっかけとなって離婚をすることは可能と言えます。

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行政書士 野嶌 孝文

野嶌 孝文(のじま たかふみ)

 

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