Q16 飲酒好き・アルコール依存は離婚理由になる?

民法上、離婚原因は以下のように定められています(民法770条1項)。

(1)不貞、(2)悪意の遺棄、(3)3年以上の生死不明、(4)回復しがたい精神病、

(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由です。

 

単なる飲酒好きやアルコール依存だけでは離婚理由が認められない可能性が高いです。

 

ただし、働かずに飲酒ばかりしている、飲酒の上で暴力を振るう、夫(妻)のアルコー

ル依存が原因で夫婦仲が悪化しているなど、これ以上婚姻関係を継続していくことが困

難になるほど夫婦関係が破綻しているなら、離婚が認められる可能性があります。 

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行政書士 野嶌 孝文

野嶌 孝文(のじま たかふみ)

 

行政書士

宅地建物取引士

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