Q19 「夫・妻が宗教活動に熱心」は離婚の原因になる?

離婚の原因として、「宗教活動による夫婦関係の悪化」理由になるのどうかが問題になりますが、離婚できる場合もあります。宗教観があまりにも違い、夫婦関係が破綻状態の場合です。

原則として、憲法で保障されている宗教活動自体が離婚原因にはならないと考えられますが、宗教活動から起きている家庭への影響の深刻度と夫婦の婚姻破綻が起きたことで、結果的に離婚原因になることがあります。

 

*******************

のじま行政書士事務所

行政書士 野嶌 孝文(のじま たかふみ)

192-0051

東京都八王子市元本郷町4-4-24

TEL042-686-0323

携帯:090-6039-4817

e-mailinfo@nojima-gyosei.jp

URLhttps://sanpai.nojima-gyosei.jp/

http://souzokusoudan-center.com/

*******************

 

のじま行政書士事務所

お問合せを受け付けております。

TEL:042-686-0323

お気軽にご相談ください。

行政書士 野嶌 孝文

野嶌 孝文(のじま たかふみ)

 

行政書士

宅地建物取引士

ファイナンシャルプランナー     

 

事務所所在地

東京都八王子市元本郷町3-17-11 (八王子市役所近く)

 

メールでのお問い合わせは24時間受付しています。

 

まずはお気軽にお問い合わせください。

 

対応地域

首都圏近郊:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、山梨県

 

離婚に伴う不動産に関する住宅ローン名義問題のご相談はこちら↓

離婚に伴う不動産に関する住宅ローン名義問題のご相談