Q41 面接交渉の内容の決定方法は?

面接交渉は、夫婦の話合いで、子供の福祉・利益を害しないことを前提に方法やルールを決めます。
具体的には、以下のような内容を決めます。

面接交渉の頻度例えば「月に2回」、「年に何回」など

・1回あたりの面会時間

面接交渉の場所

・宿泊の可否や頻度

・旅行の可否

・電話や手紙のやり取りをするかどうか

・誕生日プレゼントなどを贈って良いか

・運動会などのイベントに参加して良いのか

・祖父母との面会を認めるかどうか

・元夫婦のお互いの連絡方法

・都合が悪くなったときの緊急連絡方法

・子どもの受け渡し場所、方法

・遠方に居住している場合などの交通費の負担

上記のようなことを極力詳細に取り決めておけば、離婚後に話し合わなければならない点を減らすことができます。

*******************

のじま行政書士事務所

行政書士 野嶌 孝文(のじま たかふみ)

192-0051

東京都八王子市元本郷町4-4-24

TEL042-686-0323

携帯:090-6039-4817

e-mailinfo@nojima-gyosei.jp

URLhttps://sanpai.nojima-gyosei.jp/

http://souzokusoudan-center.com/

https://www.nojima-gyosei.jp/

 

*******************

のじま行政書士事務所

お問合せを受け付けております。

TEL:042-686-0323

お気軽にご相談ください。

行政書士 野嶌 孝文

野嶌 孝文(のじま たかふみ)

 

行政書士

宅地建物取引士

ファイナンシャルプランナー     

 

事務所所在地

東京都八王子市元本郷町3-17-11 (八王子市役所近く)

 

メールでのお問い合わせは24時間受付しています。

 

まずはお気軽にお問い合わせください。

 

対応地域

首都圏近郊:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、山梨県

 

離婚に伴う不動産に関する住宅ローン名義問題のご相談はこちら↓

離婚に伴う不動産に関する住宅ローン名義問題のご相談