Q50 「公正証書」と普通の「離婚協議書」、違いは?

お金を支払う契約をするとき、公文書となる「公正証書」により特別な機能を付けて作成することができます。

 

その機能とは、お金を支払う契約をした債務者が支払いの義務を怠ったとき、お金を受け取る債権者は、わざわざ裁判の手続きを経なくても、債務者の財産を差し押さえる手続きである「強制執行」をとれるというものです。

 

一方、公証役場で作成しない「離婚協議書」は、普通の契約書になるので、お金を支払う契約に違反が起きて債務者の財産の差し押さえをしたいとき、債権者は裁判を通して問題解決を図らねばなりません

 

このように、重要なお金の支払いを約束し、債務者の財産を差し押さえる事も想定しておく時は「公正証書」による契約の手続きが行われ、そうでない時は、普通の契約書である「離婚協議書」が利用されることになります。

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